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2008年03月15日

固定資産税の減額措置

皆さん、こんにちは(^^) 
だんだん、暖かくなってきましたね~ 
ここ数日は、まったく暖房を入れなくても済んでますからね~ 光熱費が助かります。

◆今日の役立つ情報です。
ちょっと難しい言葉が並びますが、
国は「建築物の耐震改修の促進に関する法律(通称:耐震改修促進法)」に基づき、住宅の耐震化率を平成27年までに少なくとも9割にすることを目標としています。
その促進をはかるため、H18年度の税制改正において既存住宅の耐震改修をした場合、固定資産税の減額措置が創設されています。
概要は下記の通りです。

昭和57年1月1日以前から存在する住宅について、ある条件を満たす耐震改修が行われた場合、その住宅に係る固定資産税(1戸当り120㎡相当分までに限る)は下記の通り減額されます。

1)平成18年1月1日から平成21年12月31日までの間に耐震改修が完了した場合
  翌年度から3年度分の固定資産税額を2分の1に減額
2)平成22年1月1日から平成24年12月31日までの間に耐震改修が完了した場合
  翌年度から2年度分の固定資産税額を2分の1に減額
3)平成25年1月1日から平成27年12月31日までの間に耐震改修が完了した場合
  翌年度分の固定資産税額を2分の1に減額

この固定資産税の減額措置は、耐震改修が完了した日から3ヶ月以内に、市町村に対して申告した場合(固定資産税減額証明書などを添付して)に限り適用されます。

耐震改修の要件としては、下記の2点です。
1)現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。
2)耐震改修に要した費用の額が1戸あたり30万円以上であること

上記の条件に当てはまる人は、忘れずに申告しましょう。
工事した後、3ヶ月以内に申請が必要なので、けっこう急がなければなりません。
また改修前に条件に合うよう工事内容を決めれば、お得になります。
早い時期にした方が特ですので、一度我が家の耐震診断をして検討してみたらいかがでしょうか!
詳しくは http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/zeikin/koteisisan/taisin.html

ちょっと、難しい話でしたね!

■堺武治建築事務所メールアドレス : ts-arc@themis.ocn.ne.jp
■堺武治建築事務所 : http://www2.ocn.ne.jp/~ts-arc/

タグ :役立つ情報


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この記事へのコメント
お疲れ様です。
勉強になります。
Posted by 谷設計 at 2008年03月15日 17:00
谷さん、お疲れ様です。
これから耐震補強も増えてくると思うので、ちょっとしたアドバイスにお使い下さい。
Posted by 堺武治 at 2008年03月16日 20:33